はじめに
交通事故の被害に遭った場合、腰椎捻挫・腰部挫傷や椎間板ヘルニアと診断され、腰部痛が発生することがあります。
このような腰部痛について、治療を一通り続けても症状が残存したという場合には、後遺障害14級や12級に認定される可能性があります。
もっとも、腰部痛の治療にあたっては、以下で説明するような適切な対処を取らなければ、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなってしまうことがあります。
また、後遺障害等級の認定にならない場合であっても、以下で説明するような適切な対処を取らなければ、賠償金額に影響が生じる可能性があります。
ここでは、腰部痛の治療にあたってのポイントについてご説明します。
事故の後すぐに画像検査を受けること
交通事故に遭った後に腰部痛の症状が現れたら、すぐに病院で治療を受けることが必要です。
そして、医師とも相談した上で、すぐにMRI撮影を受けることが有用です。
MRI撮影では、神経の様子を把握することができます。
MRI撮影によって、神経系統に障害が生じていることが捉えられれば、後遺障害等級に認定される可能性が高まります。
また、腰部痛の症状については、加齢性の変形によるものであるとか、既往症のヘルニアによるものであるとして、交通事故による症状ではないと判断されてしまうおそれがあります。
そのため、事故後すぐにMRI撮影を受け、そのような腰部の障害が交通事故に基づくものであることを裏付ける資料を確保しておくことが大切なのです。
整形外科で通院治療を行うこと
腰部痛の症状がある場合には、整形外科で通院治療を続けることが必要です。
なぜならば、後遺障害等級の認定にあたっては、医師がその症状を認めた上で治療を続けた、という事実が考慮されるためです。
あくまでも、症状の有無や治療の必要を判断・診断できるのは医師に限られますから、医師の下での治療を続ける必要があります。
また、損害賠償の請求をする場面でも、通院治療の必要性や相当性が問題となることがあります。
その場合にも、きちんと医師の下で通院治療が続けられたという事実が重要なものとなります。
適切な頻度で治療を続けること
腰部痛のケースでの後遺障害等級の認定にあたっては、どの程度の頻度で通院治療をしていたのかという要素が考慮されます。
そして、通院頻度としては、少なくとも週に2回程度の通院治療が望ましいものと考えられています。
この点、通院頻度が極端に少ない場合には、後遺障害等級の認定はおろか、損害賠償を請求する場面においても、症状が軽いから通院していなかったものと判断されるおそれがあり、不利に扱われてしまうことがあるため、注意が必要です。
適切な期間治療を続けること
後遺障害等級の認定にあたっては、どの程度の期間、治療が続けられていたのかという要素も考慮されます。
後遺障害等級の認定を受けるには、少なくとも6か月以上の期間、通院治療が続けられていることが必要と考えられています。
そのため、痛みなどの症状があるうちには、きちんと通院治療を続ける必要があります。
困った際には弁護士に相談を
腰部痛で治療を続けている途中で、保険会社から、通院治療の打ち切りを打診されることがあります。
中には3か月程度での打ち切りを求められる場合もあります。
しかしながら、腰部痛の症状があり、治療の継続が必要なのであれば、きちんと通院を継続していくべきであり、治療継続を保険会社に認めてもらう必要があります。
また、先ほど述べたとおり、後遺障害等級の認定のためには、少なくとも6か月の通院治療が必要です。
もし3か月程度で通院治療を打ち切ってしまうと、後遺障害等級の認定を受けることができなくなってしまいます。
このように、保険会社から治療の打ち切りを告げられてお困りの場合には、交通事故に精通した弁護士に相談することが有用です。
交通事故に精通した弁護士から、治療の打ち切りに対する対応や、治療にあたっての注意点、後遺障害等級の認定にあたっての適正なアドバイスを受け、適切な対応を取ることが重要となります。
当事務所の弁護士は、これまで、数多くの交通事故に関する相談を受け、腰部痛に関する事案を解決に導いてきた豊富な実績がございます。
腰部痛の治療に関して、困りごとやお悩みがあれば、是非お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
腰部痛に関する解決事例はこちらをご覧下さい。
当事務所にご相談ください
交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。
当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所ご相談ください。
腰部痛についてはこちらもご覧下さい
●交通事故による腰部痛について
●腰部痛の治療のポイント
●後遺障害12級と14級の違い
●腰部痛での14級認定のポイント
●腰部痛での14級の賠償額モデルケース
●腰部痛のケースでの通院方法に関する注意点
●腰部痛の後遺障害認定に必要な検査