はじめに

腰椎捻挫、腰部挫傷、腰椎椎間板ヘルニアによる腰部痛は、後遺障害として等級認定された場合には、12級13号あるいは14級9号に認定されます。
12級13号と14級9号とでは、賠償金に3倍以上の差が出ますが、どのように区別されるのかご存知でない方が少なくないと思われます。
ここでは、12級と14級との区別について紹介させていただきます。

12級の基準

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合に認定されます。
この認定を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像等の画像所見が必須となります。
つまり、被害者の自覚症状について、その原因となる神経系統の障害の存在が、画像という他覚的所見により医学的に証明できる場合に認定されることとなります。

14級の基準

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」である場合に認定されます。
この認定を受けるためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致している必要があります。
14級9号の場合には、他覚的所見を要しないことから、症状の連続性・一貫性が認められて、自覚症状が医学的に見て「詐病や誇張ではない」と推定されることが重要となります。
このような推定ができないと判断された場合には、残念ながら後遺障害「非該当」と認定されてしまいます。

腰椎椎間板ヘルニアについて

腰椎椎間板ヘルニアの場合には、一定の注意が必要となります。
腰椎椎間板ヘルニアの場合、画像所見上、ヘルニアの存在を確認することができることから、当然に12級13号に該当すると考えられるかもしれません。
しかし、事故によって発症したものではなく事故以前から存在していたものである(既往症である)として、14級9号の認定しかされない場合もあります。
このため、発症した腰部痛が、事故によって発症したものであること(既往症によるものではないこと)を明確に記載した後遺障害診断書などを作成してもらう必要があります。

まとめ

以上のように、交通事故で腰部痛を発症した場合には、事故から時間を置かずに、レントゲン検査やMRI検査を受け、他覚的所見の有無を確認してもらうことが重要です。
また、他覚的所見が認められない場合でも、症状の連続性・一貫性を示すために、定期的な通院が重要となります。

交通事故に遭われてしまい、腰部痛の症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談ください。

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また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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