腰部痛は、診断書には傷病名として、腰椎捻挫、腰部挫傷などと記載されます。
腰部痛で後遺障害等級が認定された場合には、14級と認定されることが件数的には多いと言えます。
そこで、ここでは、腰部痛が後遺障害14級と認定されるためのポイントについて、解説させていただきます。

ポイント① 治療の経過

治療の経過としては、事故後どのような症状が出ているかという点に着目します。
腰部の痛みや、下肢や足(足指も)のしびれといった症状が出ていることが重要です。
ただし、事故直後や間もない時期に症状が出ていることが必要です。
事故から数か月後にはじめてこのような症状が出てきた場合には、その症状は事故との因果関係がないとして、後遺障害認定の対象外とされる可能性が高いです。

ポイント② 症状の連続性・一貫性

症状の連続性・一貫性を示すためには、定期的な通院による医師の診察・治療の継続が重要となります。
つまり、整形外科に週2~3回以上の通院をし、これを6か月以上継続してもなお、上記のような症状が残存していることで、連続性・一貫性が認められます。
なお、あまりに整骨院だけに偏った通院では、後遺障害14級の認定は難しくなります。

以上が、腰部痛での14級認定のポイントとなります。
上記の他にも、受傷状況(後遺障害が残るほどの強い衝撃を受けたかどうか)や、事故後のできるだけ早い段階(2か月以内)でMRIの撮影を受けているかなどといったこともポイントとなります。

当事務所の弁護士は、交通事故による腰部痛の被害について、これまで多数のご相談・ご依頼をお受けしてきました。
そして、腰部痛での14級の認定獲得実績も多数あります。
交通事故で腰部痛の被害に遭われた方は、是非お気軽にご相談いただければと存じます。

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当事務所にご相談ください

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また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。

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失敗しない弁護士の選び方

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